本助成金は経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもので、新型コロナウイルスの発生に関して、特例が実施されることとなりました。

1.特例の対象となる事業主

日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主

2.特例内容

(1)休業等計画届の事後提出が可能

令和2年1月24日以降に初回の休業等を行う計画届の提出について、令和2年3月31日までに提出することで休業前に提出があったものとされます。

(2)生産指標の確認期間の短縮

通常3か月必要である生産指標の確認期間が1か月に短縮されます。

(3)雇用量要件の緩和

最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象となります。

(4)助成対象事業主の拡大

令和2年1月24日時点で、事業所設置後1年未満の事業主も助成対象となります。

 ※受給要件の詳細については、ホームページ等を確認ください

3.関連URL

厚生労働省 雇用助成金関連ページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

(参考)

J-Net21新型コロナウィルス関連情報 https://j-net21.smrj.go.jp/support/corona.html

※コロナウィルスに関する中小企業庁、国税庁、厚生労働省等の情報が集約されています。