新型コロナウイルス感染症の感染状況が深刻であることを踏まえて、国から広島県に対して緊急事態宣言が発令されました。
【措置期間】 5月16日 ~ 5月31日
これに伴い、既に営業の時短と休業要請がされている広島市中心部を含め広島県内全域の飲食店等に対して、営業の時短と休業要請を行われております。
1.広島県内全域の(広島市中心部を除く)飲食店等(酒類又はカラオケ設備を提供する)
広島県内全域の(広島市中心部をを除く)飲食店等(酒類又はカラオケ設備を提供する)に対して、営業の時短と休業要請をおこないます。これに伴う協力支援金については広島県のHPをご確認ください。
休業要請
【期間】
5月16日(日)~5月31日(月)
【要請内容】
原則休業。(休業しない場合は、「酒類及びカラオケ設備を提供しない」「営業時間を5~20時まで」を要請)
【根拠】
法第45条第2項
【協力支援金の支給条件】
・「広島積極ガード店」「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録
・原則、通常営業時間が20時を超える飲食店
・飲食店営業許可証1類または3類をもっていること
時短要請
【期間】
6月1日(火)
【要請内容】
営業時間を5時~20時まで。酒類の提供は11時~19時まで。
【根拠】
法第24条第9項
【協力支援金の支給条件】
・「広島積極ガード店」「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録
・原則、通常営業時間が20時を超える飲食店
・飲食店営業許可証1類または3類をもっていること
2.広島県内全域の(広島市中心部をを除く)飲食店(酒及びカラオケ設備の提供無し)
広島県内全域の(広島市中心部をを除く)飲食店(酒及びカラオケ設備の提供無し)に対して、営業時間の時短を要請いたします。これに伴う協力支援金については広島県のHPをご確認ください。
時短要請
【期間】
時短要請:5月16日(日)~6月1日(火)
【要請内容】
時短要請:営業時間を5時~20時まで。
【根拠】
時短要請:法第45条第2項
【協力支援金の支給条件】
・準備等のため、協力開始が5月16日に間に合わない場合でも、5月19日までに協力を開始し、6月1日までのすべての期間において協力すること
・「広島積極ガード店」、「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録
・原則、通常営業時間が20時を超える飲食店
・飲食店営業許可証1類または3類をもっていること
これらの詳細につきましては広島県のHPをご確認ください。